
賃貸オフィスの契約を考えているなら、建築基準法に適したオフィスかどうかチェックすることが大切です。
しかし、建築基準法とはどのようなものか、わからない方がいるかもしれません。
そこで今回は、建築基準法とは何か、オフィスづくりの注意点と建築基準法に適合しないオフィスを契約するリスクを解説します。
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オフィスにおける建築基準法とは

建築基準法と耳にしたことがあっても、その内容まで把握されている方は少ないかもしれません。
まずは、建築基準法とはどのようなものなのか、その内容をチェックしてみましょう。
建築基準法は何のためのもの?
建築基準法は、住宅やビルなどの建物の設備、構造、敷地、用途について最低限守るべき基準を定めた法律です。
この法律は、街中や住宅街において快適な生活を確保するために一定のルールを設けています。
周囲への影響や迷惑を考えずに自分勝手に建物を建てた場合、安全性や騒音、治安などに悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
無秩序な建築物は、国民の健康や財産、さらには生命を脅かす危険性を生じさせることになります。
これらの危険性を排除し、災害時に避難の導線を確保するための法律が建築基準法です。
建築基準法が制限しているものは?
建築基準法が制限している内容として、建ぺい率や容積率があります。
建ぺい率は、敷地面積に対してどの程度まで建物を建てられるかを示し、容積率は何階建てまで建てられるかを示すものです。
また、建築基準法は日当たりに関連する部分にも制限を設けています。
「絶対高さ制限」や「隣地斜線制限」などは、高すぎる建物が周辺に与える悪影響を防ぐためのルールです。
さらに、建築基準法はすべてのエリアに同じルールを適用するのではなく、エリアごとに異なるルールを定めています。
静かな住宅街は、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域などの用途地域に指定され、景観に配慮して建物の高さに制限を設けています。
オフィス選びで確認するポイントは?
賃貸オフィス契約においては、耐震性とアスベスト対策を確認することをおすすめします。
いずれも建築基準法の中で基準が定められており、契約を考えているオフィスの安全性を確保するために確認しておきたいポイントです。
耐震性については、1981年に大きな改正があり、この改正以降に建てられた建物は新耐震基準を満たしています。
これより古いオフィスは、旧耐震基準に基づいて建てられているため、場合によっては大きな揺れで被害が出る可能性があります。
ただし、旧耐震基準で建てられたオフィスでも、耐震補強工事をおこなっている場合は、大きな揺れに耐えることができる可能性があるでしょう。
また、築年数が古いオフィスでは、人体に有害なアスベストが使用されている危険性があります。
アスベストの使用が禁止された2006年以降に建てられたオフィスかどうかを確認し、賃貸借契約前に重要事項説明をチェックすることが望ましいでしょう。
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建築基準法を念頭に置いたオフィスづくりの注意点

新たなオフィスを契約する場合、建築基準法を念頭に置いたオフィスづくりが大切です。
具体的にどのようなところに気を付けるのか、注意点を見ておきましょう。
注意点①廊下の幅を一定以上にする
建築基準法では、オフィス内の廊下の幅を1.2~1.6m以上確保することが定められています。
具体的には、廊下の片側にのみ部屋がある場合、廊下の幅は1.2m以上にする必要があります。
一方、廊下の両側に部屋がある場合は、1.6m以上の幅を確保する必要があるでしょう。
ただし、建築基準法が定める廊下とは、室内のデスクとデスクの間の通路ではなく、廊下として使用されている場所を指します。
一般的なオフィスでは、廊下の幅を入居者が変更することはありませんが、フロアを丸ごと借りる場合などには、レイアウトに注意する必要があります。
注意点②消防隊侵入口の周辺に物を置かない
建築基準法では、3階以上の高さがあるオフィスに消防隊侵入口を確保することが定められています。
消防隊侵入口とは、一般的な窓とは異なり、赤い逆三角形のマークが貼られた窓のことです。
火災が発生した場合、この窓から消防隊が消火活動をおこなうため、火災時の消火活動を妨げないようにすることが重要です。
オフィスを設計する際には、消防隊侵入口の位置を把握し、周囲にオフィス家具やパーテーションを置かないように注意しましょう。
注意点③排煙窓をさえぎらない
オフィスには、排煙窓が設けられていることがあります。
排煙窓とは、オフィスの上部に取り付けられた窓で、火災による煙を外に排出することを目的としています。
オフィスづくりの際、この排煙窓を遮るような物を置いてしまうと、建築基準法に反することになりますので注意が必要です。
排煙窓への煙の流れを妨げる位置にパーテーションや背の高い棚を置かないよう、レイアウトに工夫をくわえましょう。
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建築基準法に適合しないオフィスを契約するリスク

万が一、建築基準法に適合しないオフィスを契約した場合、どのようなリスクがあるか確認しておきましょう。
違法建築のリスク
建築基準法に適合しないオフィスには、いくつかの理由が考えられます。
違法建築とは、建築基準法を無視したり、適切な工事をおこなわずに建てられた建物のことです。
このような違法建築のオフィスは、とくに周囲に危険を与える恐れがあると判断される場合、使用禁止や強制立ち退きの措置を受けるリスクがあります。
また、違法建築のオフィスでは、違法状態の部分を改めなければ、新たな増改築ができない場合もあります。
ただし、一般的なオフィスでは、故意に建築基準法を無視して建設されることはほとんどありません。
違法建築が生まれる背景には、完了検査の段階では建築基準法に適合していたが、その後の増改築が違法であったという事情があることもあります。
既存不適格のリスク
建築基準法は何度も改正されてきた法律であり、その基準が緩和されることは基本的にはありません。
そのため、法改正により基準が厳しくなると、古い建物は新基準に追いつけなくなり、違法建築が生まれることがあります。
こうした建物は「既存不適格」と呼ばれます。
既存不適格の建物は、建設当時には建築基準法に適合していましたが、そのあとの法改正により新基準に適合しなくなった建物です。
既存不適格は故意に作られた違法建築ではないため、すぐに是正勧告を受けることは基本的にはありません。
ただし、たとえば消防法など安全性に関する基準が満たされていない場合、是正勧告を受ける可能性があります。
また、既存不適格の建物では、新たな増改築を行うためには建築基準法に適合するように改修をおこなわなければならないため、注意が必要です。
違法建築・既存不適格の建物を見分けるには?
賃貸オフィス契約には、違法建築および既存不適格のリスクがあります。
これらの建物かどうかを見分けるには、契約前に重要事項説明を確認することが重要です。
違法建築や既存不適格の場合、重要事項説明で説明がありますので、見落としがないように確認しましょう。
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まとめ
建築基準法とは、建物の設備・構造・用途・敷地などについて、最低限守る基準を定めた法律です。
オフィスづくりでは、廊下の幅を一定以上にすることや、消防隊侵入口となる窓の周辺に物を置かないことが注意点です。
建築基準法に適合しないオフィスを契約した場合、使用禁止や強制立ち退きなどのリスクがあります。
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株式会社たくみ スタッフブログ編集部
株式会社たくみは、出雲市で1976年に創業した不動産屋です。今やインターネットに賃貸・不動産情報は溢れております。あまたの物件からお客様にとって最適なものを探しだすことが弊社の使命です。ブログでは、物件探しのお役に立てる情報発信をします。













