賃貸物件にあった設備が破損してしまい、どうすれば良いかとお悩みではありませんか。
賃貸物件における初期設備とは何か、借主側に求められる対応などを一度確認すると、どうすれば良いかがわかりやすくなります。
そこで今回は、賃貸物件の初期設備とは何かにくわえ、設備が破損したときに求められる対応と注意点を解説します。
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賃貸物件の初期設備とは?破損対応にあたっての基本
賃貸物件の初期設備とは何かについて、押さえたい基本は以下のとおりです。
初期設備の概要
賃貸物件の初期設備とは、借りた住まいに最初からあった設備のことです。
代表的なのはエアコンや給湯器、キッチンですが、仕切りのドアやお風呂なども含まれます。
いずれも借主の生活に不可欠な設備として用意されており、家賃にも影響しています。
また、日頃の使用者は借主ですが、初期設備の所有者はオーナーです。
借主の所有物ではないため、たとえ破損して困っていても、勝手に修繕はできません。
経年劣化などで自然に破損したなら、オーナーのほうで修繕するのが基本です。
初期設備の不良に関する補償
初期設備は使用頻度の高いものばかりなので、破損などで使えなくなると、日常生活への影響が懸念されます。
そのため、初期設備の不良で借主の生活に支障が出たときは、オーナーが一定の補償をおこなうよう、法令が改正されました。
オーナーに義務付けられた対応は、家賃の一部減額です。
法令の改正前は、家賃の減額が請求可能とされていただけでした。
家賃の一部減額が義務となった現在は、借主が以前より手厚く保護されているといえます。
このような法的義務の対象となっている点は、初期設備の基本として押さえたいポイントです。
消耗品の違い
借りた住まいに最初からあったものでも、照明の電球や水道のパッキンなどは初期設備とされません。
これらは消耗品とされ、寿命が来たら基本的に借主の負担で交換します。
住まいに最初からあった点で初期設備と混同するおそれがあるため、何が消耗品にあたるのかは、事前に確認しておいたほうが安心です。
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賃貸物件の設備が破損したときの対応
先述のとおり、賃貸物件の設備はオーナーの負担で修繕しますが、状況によって対応は異なります。
たとえオーナーの所有物でも、借主の負担で修繕するケースがあるため注意しましょう。
設備の破損に対し、借主に求められる対応は以下のとおりです。
借主の負担となるケース
借主の負担で対応するのは、設備の破損が故意や過失によって起きているケースです。
たとえば、むしゃくしゃして浴槽を蹴ったら割れた、運搬していた家具をぶつけてドアが歪んだなどのケースが該当します。
借主の使い方に問題があったときは、対象の設備がオーナーの所有物でも、修繕費用を負担しなくてはなりません。
オーナーの負担となるケース
オーナーの負担となるのは、先述の経年劣化のほか、地震や台風などの災害で設備が破損したケースです。
災害が起きるタイミングや具体的な被害は、予測が困難です。
借主の故意や過失とは無関係のトラブルである点から、オーナーから責任を問われる心配はありません。
オーナーまで連絡して状況を伝えれば、相手側の負担で修繕がおこなわれます。
借主にとって注意が必要なケース
経年劣化など、借主の故意や過失ではない原因で設備が破損したときは、オーナーまで速やかに連絡することが大事です。
自身の責任ではないからといって、そのまま長期間放置して状態を悪化させると、修繕は借主の負担とされる傾向にあります。
設備が破損した元の原因は借主になくとも、長期間の放置によって状態を悪化させた点では責任を問われるからです。
自身の故意や過失でさえなければ、かならずオーナーの負担になるとは限らないため注意しましょう。
設備の破損に対する基本的な対応
上記のとおり、誰の負担で修繕するかは状況によって変わりますが、設備の破損の件をオーナーまで速やかに伝える必要がある点は同じです。
賃貸物件の設備はオーナーのほうで管理するものであり、たとえ破損しても借主が無断で修繕を手配するのはNGです。
オーナーに連絡せず、借主側で修繕してしまうと、経年劣化や災害による破損でも費用を負担してもらえないおそれがあります。
すぐに連絡すれば以後の対応がスムーズになるため、まずはオーナーまで状況を伝え、指示を仰ぎましょう。
なお、電球や蛍光灯などの消耗品は、借主の判断で交換するのが一般的です。
詳細は賃貸借契約書や重要事項説明書に載っているため、一度確認しておくことをおすすめします。
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賃貸物件の設備が破損したときの注意点
賃貸物件の設備が破損したとき、対応にあたっての注意点がいくつかあります。
借主における主な注意点は、以下のとおりです。
賃貸物件で見られる残置物
賃貸物件の設備に関する注意点に、残置物が挙げられます。
残置物とは、前の借主が設置し、そのまま住まいに残していった設備です。
まだ使用が可能で、次の借主にも有用な設備は、住まいと一緒にそのまま貸し出されるケースがあります。
このときの注意点は、初期設備と見分けがつきにくいことです。
備え付けのエアコンは基本的に初期設備にあたりますが、残置物であるケースも一部見られます。
備え付けの設備がどちらにあたるのかは、賃貸借契約書や重要事項説明書で確認できます。
残置物が破損したときの対応
残置物に関する注意点のひとつに、オーナーに修繕の義務がないことが挙げられます。
残置物は前の借主が設置したものであり、オーナーの管理下にはありません。
そのため、破損したものが残置物だったときは、借主の負担で修繕や処分をおこないます。
エアコンなどの一部の設備は修繕費用が高い傾向にあるため、対応にあたっては注意が必要です。
また、残置物で修繕など何らかの対応をおこなうときは、オーナーまで一度連絡するのが基本です。
たとえ前の借主が設置したものでも、現在の所有権はオーナーに移っていることがあります。
そのため、いくら費用を負担するとはいえ、無断で修繕や処分などをおこなうと、トラブルにつながりかねません。
くわえて、残置物が使えなくても支障がないからと、破損したまま放置するのは避けましょう。
放置によって状態が悪化すると、初期設備と同じように、オーナーから責任を問われるおそれがあります。
退去にともなう原状回復
賃貸物件から退去するときは、住まいを入居当時の状態へと戻さなくてはなりません。
原状回復の注意点は、経年劣化の範囲を超える傷や汚れに関しては、借主の負担で修繕することです。
借主の故意や過失で設備が破損しているなら、そのまま退去しても修繕費の負担は免れません。
原状回復にかかる費用は、入居当時に支払っている敷金から捻出されます。
修繕費が敷金を超えたときは、追加で支払いを請求されるため注意しましょう。
なお、退去時に自身の設備を残していくには、オーナーの了承が必要です。
無断で設備を残していくと、処分代が原状回復費用に上乗せされてしまいます。
オーナーから高額な請求を受けるおそれがあるため、破損した自身の設備をそのまま放置して退去するなどの行為は避けましょう。
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まとめ
賃貸物件の初期設備とは、エアコン・給湯器・キッチンなど、借りた住まいに最初からあった設備です。
破損したときの対応は状況次第で、借主の故意や過失によるものなら自己負担、災害によるものならオーナーの負担となります。
設備の破損に関する主な注意点は、前の借主が残していった設備である残置物はオーナーの管理下になく、借主の負担で修繕や処分をおこなうことです。
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株式会社たくみ スタッフブログ編集部
株式会社たくみは、出雲市で1976年に創業した不動産屋です。今やインターネットに賃貸・不動産情報は溢れております。あまたの物件からお客様にとって最適なものを探しだすことが弊社の使命です。ブログでは、物件探しのお役に立てる情報発信をします。