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消防法とは?オフィスのレイアウトに関する注意点・義務付けの内容も解説

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消防法とは?オフィスのレイアウトに関する注意点・義務付けの内容も解説

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消防法とは?オフィスのレイアウトに関する注意点・義務付けの内容も解説

働きやすい環境を整えることは企業経営において重要ですが、レイアウトは消防法に注意しなければならないことをご存じでしょうか。
消防法とは何か、何が義務付けられているのかなどを把握しておかないと、法律違反になるおそれがあります。
そこで今回は、これから賃貸オフィスを借りる企業に向けて、消防法の概要と法律で義務付けられている内容、レイアウトに関する注意点を解説します。

オフィスレイアウトにおいて気を付けたい消防法とは

オフィスレイアウトにおいて気を付けたい消防法とは

オフィス環境を整えるにあたり、企業側および担当部署には、火災発生時における危機管理への備えが求められます。
そこで緊急時への対策として重要視されるのが、建築基準法と消防法です。

消防法とは

消防法とは、火災の発生を防ぐ目的と、火災の発生時に被害を最小限に食い止める目的の両側面を担う法律です。
各種設備の設置や避難経路の確保など、安全確保に向けた対策が義務付けられています。
なお、消防法を違反したオフィスレイアウトにすると法律違反となり、罪に問われる可能性があるため、オフィスを管理する方は遵守しましょう。

オフィスレイアウトと消防法の関係性

オフィスのレイアウトを考えるにあたり、消防法を重視しなければならない理由は、レイアウトの変更次第で法律違反になるおそれがあるためです。
そもそも建物を建てるためには、建築基準法で定められた条件を満たし、建築確認申請の検査をクリアする必要があります。
消防法も建築確認申請と関係があり、なおかつ従業員を不測の事態から守る大事な法律でもあるため、法律を遵守したうえで建物を建てなければなりません。
賃貸借契約を結んでオフィスを借りた当初は、オフィス自体もオフィスが入る建物も、建築基準法および消防法に遵守している状態です。
しかし、オフィスのレイアウトを変更すると、本来消防法を満たしていた部分が法律違反の状態となる可能性があります。
法律違反になるだけでなく、従業員の安全確保が難しくなるなど、安全安心な職場環境を整備できなくなるおそれもあるでしょう。
万が一の事態が発生する可能性を考えるなら、企業側および担当部署は消防法に関する知識を蓄えたうえで、オフィスのレイアウトを決めることが必要不可欠といえます。

防災の観点からみた建築基準法

建築基準法とは、国民の生命および財産保護のため、建物構造あるいは設備を対象に定めた最低限の基準に関する法律です。
建築基準法にも、廊下の幅や排煙窓の設置など防災に関する基準があり、建物を建てるうえでは遵守する必要があります。
火災発生と火災拡大の両方を防ぎ、従業員の安全を守る消防法とは異なり、建築基準法は建物を主体として防災対策を定めた法律といえるでしょう。

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消防法にてオフィスへの設置が義務付けられているもの

消防法にてオフィスへの設置が義務付けられているもの

消防法では、安全性確保などの観点から、オフィスへの設置義務があるものが存在します。
火災の拡大防止および避難経路の確保への備えとして、企業側および担当部署は十分確認したうえで、レイアウト変更への対応を考えましょう。

1.設備の設置義務

消防法では、以下の設備の設置を義務付けています。

●消火設備
●警報設備
●避難設備
●消防活動用設備


消火設備にはスプリンクラーや消火器などが、警報設備には火災報知器などが該当します。
避難設備は、非常階段や避難経路を示す誘導灯などの設置が義務付けられています。
また、消防活動用設備は、連結送水管や排煙設備などが該当することも覚えておきましょう。
もしもオフィスに4種類の設備が設置されていないと、消防法違反となります。

2.防火管理者の選任義務

消防法では、一定以上の広さを有するオフィスを対象に、防火管理者の選任を義務付けています。
事務所など非特定用途に該当するタイプのオフィスであれば、50名以上を収容できる広さがあると、防火管理者の選任が必要になるでしょう。
防火管理者として選任できる人物には条件があり、管理的あるいは監督的な地位にある方でなければなりません。
さらに責任感が強く、高い実行力を併せ持つことも条件に含まれているため、企業および担当部署は2つの条件を満たす方を探す必要があります。
防火管理者に選任されると、消防計画の作成と届出をはじめ、避難訓練の実施や消防用設備の点検・整備業務の実施義務を負うことになる点も覚えておきましょう。

3.消防計画の作成義務

消防法では、防火管理者が消防計画の作成も担う必要があります。
消防計画とは、火災の防止および火災発生時に、被害を最小限に抑える方策をまとめたものです。
内容は防火対策をはじめ、消防訓練や防災教育、オフィスの営業時間外における防火管理体制など、多岐にわたる項目がまとめられています。
なお、消防計画は作成から届出までを済ませれば良いのではなく、計画内容の実行も義務付けられています。
防火管理者は、消防計画の届出以降にも注意点があることを伝えましょう。

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消防法に関連したオフィスレイアウトの注意点

消防法に関連したオフィスレイアウトの注意点

賃貸借契約を結んで使い始めたオフィスのレイアウト変更は、消防法の範囲内でおこなう必要があります。

1.パーテーション

オフィスにパーテーションを設置するケースでは、高さに注意が必要です。
消防法によれば、お部屋の数を増やすために、天井から床までの高さがあるパーテーションを設置するには、消防署への届出が必要と定められています。
お部屋ごとにスプリンクラーを設置しなければならないとの決まりもあるため、お部屋を増やしたら忘れずに取り付けましょう。
さらに消防法では、配線設備を床面積500㎡ごとに設置しなければならないほか、お部屋からもっとも遠い場所を起点として、水平距離30m以内に排煙口を設置することも必要です。
背の高いパーテーションを用いるなら、配線設備や排煙口との距離も考えながら設置場所を検討しましょう。
単なる仕切りとして設置する背の低いパーテーションは壁とみなされず、消防法で定められた義務を満たす必要もありません。

2.火災報知器

消防法では、お部屋に1個ずつ火災報知器を設置しなければならないとされています。
背の高いパーテーションで室内を区切っているオフィスは、火災報知器の数にも気を付けましょう。
火災報知器の設置コストを削減するなら、空間に隙間をつくって、パーテーションを壁としない対策が効果的です。
入居時に設置されていた火災報知器を活かした部屋割りを考え、工夫してパーテーションを設置する方法でも対策できます。
パーテーションを設置してレイアウトを変更するなら、火災報知器も併せて考えることが大切です。

3.避難経路

従業員の命を守るためには、安全に使える避難経路も優先して確保しなければなりません。
火災発生時に従業員が逃げ遅れないよう、オフィス家具や荷物は避難経路から外れた場所に配置しましょう。
非常口や出入口の周辺もスムーズに往来できるよう、常日頃から整理しておくことが求められます。
また従業員がスムーズに移動できるよう、デスクの間の幅や壁との距離などに注意を向けたうえで、通路の幅を決めることも大切です。
せまくて歩きにくいなど、オフィスに移動しにくい場所があると消防法に抵触するおそれがあるため、早急に対策を講じましょう。

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まとめ

消防法とは従業員の命を守るため、火災防止および火災発生時における迅速な避難の実現を目的とした法律です。
消防法では、オフィスに設置する設備や防火管理者の選任などが義務付けられています。
オフィスのレイアウトは火災報知器や避難経路の確保など、消防法における注意点を確認しながら決めることが大切です。

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