
マイホームの購入を検討する際、「不動産取得税」がいくらかかるか不安ではありませんか。
この税金は、仕組みの理解と正しい手続きで、納税額の負担を大きく軽減できる可能性があります。
本記事では、不動産取得税の基本的な仕組みから、具体的な計算方法、新築・中古・土地ごとの軽減措置までを解説いたします。
これから不動産を購入される方や節税したい方は、ぜひ本記事をご参考になさってくださいね。
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不動産取得税とは

不動産購入時にはさまざまな税金がかかりますが、不動産取得税の基本を押さえておくことが重要です。
ここでは、不動産取得税の概要や支払うタイミング、基本的なルールについて解説していきます。
不動産取得税の概要
不動産取得税とは、土地や建物を購入・贈与・新築などで取得した際に、一度だけ課税される地方税です。
売買か贈与か、登記の有無に関係なく、所有権が移った「事実」に対して課税される点が特徴です。
ただし、相続によって受け継いだ場合は、本人の意思による取得ではないため課税されることはありません。
また、不動産購入時には登録免許税や印紙税もかかりますが、これらは国に納める「国税」であり、不動産取得税と性質が異なります。
不動産取得税は都道府県が課税し、道路・学校・警察など、地域の公共サービスを支えるための財源として利用されています。
納税のタイミング
不動産取得税は固定資産税のように毎年かかるものではなく、不動産を取得した後に一度だけ納める税金です。
取得後は原則として都道府県税事務所へ申告しますが、登記情報が自動的に共有されるため、多くの場合は申告しなくても税額が計算されます。
その後、数か月から1年前後で「納税通知書」が郵送され、これにしたがって納税する仕組みです。
通知時期は物件によって差があり、引渡し後3か月〜半年ほどで届くことが一般的です。
納付方法とペナルティ
不動産取得税は、届いた納税通知書を使い、都道府県税事務所や指定金融機関の窓口で納付します。
近年はコンビニエンスストア、Pay-easy対応のATM・ネットバンキング、スマートフォン決済アプリなど支払い方法が広がっています。
納付期限は通知書に記載されており、この期限を過ぎると、自動的に延滞金が加算されてしまうのです。
さらに支払いを放置すると、預金口座や給与、不動産が差し押さえられる「滞納処分」に進む可能性があります。
期限内の一括納付が難しい場合は、滞納になる前に税務担当窓口へ相談し、分割納付ができないか確認することが大切です。
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不動産取得税の計算方法と税額の仕組み

前章では、不動産取得税の基本ルールについて述べましたが、実際にいくら位かかるのか気になりますよね。
ここでは、不動産取得税の計算方法と、税額が決まる仕組みについて解説いたします。
課税標準額の確認方法
不動産取得税を計算するうえで重要なのが、税率をかける基準となる「課税標準額」で、基本的に不動産の固定資産評価額が用いられます。
固定資産評価額は売買価格と異なり、市町村が「固定資産評価基準」に基づいて決める公的な価格で、取引価格の7割程度が目安です。
中古住宅の場合は、売主の課税明細書を確認するか、市町村で「固定資産評価証明書」を取得すると確認できます。
新築住宅の場合は、完成後に市町村が現地調査をおこなって評価額が決まるため、納税通知書が届くまで時間がかかる点が特徴です。
建物は固定資産評価額がそのまま課税標準額ですが、宅地は令和9年3月31日までに取得した場合、評価額の2分の1が課税標準額として扱われます。
基本の計算式と具体例
不動産取得税は「課税標準額×税率」で計算し、土地と住宅については令和9年3月31日まで税率3%が適用されます。
新築住宅の例では、建物評価額1,800万円はそのまま課税標準額となり、税率3%で54万円、土地評価額3,000万円は半分の1,500万円が課税標準額となり45万円です。
そのため、新築の場合は、軽減前で合計99万円の不動産取得税となります。
中古住宅の例では、建物評価額1,000万円に3%をかけて30万円、土地評価額2,400万円の半分1,200万円に3%をかけて36万円です。
この中古住宅では、軽減前の不動産取得税は合計66万円となります。
控除による税額の変化
ここまでの税額は軽減措置を使わない場合の数字で、実際にはマイホーム取得時に大きな控除が適用されるケースが多くあります。
たとえば、新築住宅の場合、建物評価額1,800万円に対し1,200万円の控除を使うことで、建物の税額は54万円から18万円まで下がり、土地にも軽減が及びます。
土地の税額が0円になれば、合計の不動産取得税は99万円が18万円まで圧縮されるのです。
中古住宅でも築年数に応じた控除額が適用され、たとえば1,000万円の控除がある場合は建物の税額が0円になります。
このように、軽減措置の有無で税額は数十万円単位で変わることがあり、納税負担額に大きな差が生まれます。
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不動産取得税の軽減措置と適用要件

ここまで、不動産取得税の計算方法を解説しましたが、税負担を軽くする軽減措置もおさえておきましょう。
最後に、新築・中古・土地ごとに適用される軽減措置の内容と、その適用要件について解説していきます。
新築住宅の軽減措置
新築住宅の軽減措置を受けるには、自分が住むための住宅であること、床面積が50m²以上240m²以下であることなどの条件を満たす必要があります。
条件を満たす場合、建物の課税標準額から1,200万円が控除され、たとえば評価額1,800万円であれば、600万円にのみ3%の税率がかかります。
さらに、認定長期優良住宅であれば控除額は1,300万円に拡大され、令和8年3月31日取得分までが対象です。
軽減を受けるには、取得後一定期間内に都道府県税事務所へ申告書を提出し、売買契約書や登記事項証明書など必要書類を添付します。
納税通知書が先に届いた場合でも、期限内に申請すれば減額後の税額で納付でき、すでに支払っていれば還付を受けられます。
中古住宅の軽減措置
中古住宅の軽減を受けるには、自分で住むこと、床面積が50m²以上240m²以下であることにくわえ、原則として昭和57年1月1日以降に建てられていることが条件です。
条件を満たす場合は、建物の課税標準額から「新築された時期」に応じた控除額が差し引かれ、平成9年4月1日以降の新築なら1,200万円、それ以前なら1,000万円などと定められています。
ただし、昭和57年1月1日より前の住宅でも、建築士の耐震基準適合証明書などで耐震性を証明できれば、軽減の対象になります。
証明書の取得には費用がかかりますが、不動産取得税以外にも優遇が受けられる場合があるため、該当しそうな物件は専門家へ相談しましょう。
土地の軽減措置と申告
住宅用土地の軽減は、対象住宅とセットで使うのが原則で、同時取得や土地取得後3年以内の新築で適用できます。
控除額は、「4万5,000円」と「(評価額×2分の1)×(住宅床面積×2※上限200m²)×3%」の大きい方となり、多くの場合は土地の税額が0円になります。
土地を先に取得した場合は、一度全額納付して住宅完成後に還付申請をするか、自治体によっては納税猶予を利用でき、完成まで支払いを待ってもらうことも可能です。
住宅完成後に軽減申請をして減額後の税額のみ納付すれば良いため、土地先行取得のケースでは都道府県税事務所に相談しておくことが大切です。
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まとめ
不動産取得税は、不動産取得時に一度だけ課される都道府県税で、相続以外の取得が対象となり、数か月後に納税通知書が届きます。
税額は、固定資産評価額を基にした課税標準額に税率3%をかけて算出され、宅地には評価額を2分の1にする特例があります。
新築住宅・中古住宅ともに、床面積50㎡以上などの条件を満たせば軽減措置が使え、期限内の申告が必要です。
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